2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
防衛省としては、今回の事故を踏まえて、一つ目として、PFOSを含まない泡消火薬剤への交換に際しましては、作業前に配管等の老朽化の状況等を改めて点検すること、二つ目として、泡消火薬剤のタンクや配管経路を洗浄し、洗浄水についても関係法令に従い適切に廃棄をすること、そして三つ目として、PFOSに限らず、環境や健康への影響を及ぼすおそれがあるような物質が流出などした場合に備えて、適切な処理方法をあらかじめ確認
防衛省としては、今回の事故を踏まえて、一つ目として、PFOSを含まない泡消火薬剤への交換に際しましては、作業前に配管等の老朽化の状況等を改めて点検すること、二つ目として、泡消火薬剤のタンクや配管経路を洗浄し、洗浄水についても関係法令に従い適切に廃棄をすること、そして三つ目として、PFOSに限らず、環境や健康への影響を及ぼすおそれがあるような物質が流出などした場合に備えて、適切な処理方法をあらかじめ確認
災害時に断水になった場合の水を確保するための方法として、文科省では、有識者会議の報告書の中で、災害時の利用を考慮した受水槽や耐震性貯水槽、プールの浄水装置の設置、ペットボトルによる備蓄などにより飲料水を確保することや、プールや雨水貯留槽の水を利用してトイレの洗浄水を確保するなど、様々な方法を示しております。
○国務大臣(山本公一君) 除染作業というのは過去に例のない大規模な事業でございまして、特に初期の段階では、先生御指摘のように、洗浄水の不適正な処理や除染廃棄物の不法埋設があったことは事実でございます。
在沖米軍基地の運用によって生ずる粉じん、あるいは洗機場からの洗浄水飛散、排ガス等による悪臭発生について、関連国内法の適用はどうなっておりましょうか。また、日本環境管理基準に基づき、いかなる国内法が適用されているのか、尋ねます。
用途別に見てみますと、水洗トイレの洗浄水や散水というような利用が多い状況になっているところでございます。 五ページ目でございますが、主な雨水の利用施設の整備状況でございますが、この近くですと東京ドームでございまして、地下に約千立方メートルの貯水槽がございます。
洗浄水による環境汚染が非常に心配されるわけであります。ですから、二が三になるのは、それだけでも汚染源が増えるわけであります。重大な問題だと受け止めております。 そこで質問いたしますが、ただでさえ水不足の沖縄で三機同時に使用する洗機場の水の供給についてどういう計画をお持ちですか。
○政府参考人(長野章君) 水産庁におきましては、海洋深層水が有する清浄性、低温安定性等の特性を活用しまして、種苗生産などの作り育てる漁業の支援、それから荷さばき所等での鮮度保持、洗浄水への利用による環境衛生の向上を図るために、平成十年から地方公共団体が実施する海洋深層水取水施設の整備を支援しております。
排煙の洗浄水に高濃度のダイオキシンが含まれている、このことは焼却炉メーカーである荏原であれば当然知っていたはずだと思うんですね。つまり、汚水はもとより雨水の測定を当然すべきだったと、あの事件が起こった後。つまり、雨水管と汚水管の取り違えだけでこの問題は私は済まされる問題じゃないというふうに思うんですけれども、環境庁、どうですか。
厚生省のダイオキシン対策技術専門委員会の調査結果によりますと、排出ガスの洗浄水で三百万ナノグラム、三百万ナノグラムというと本当にこの世界では驚くべき数字なのです。冷却水で十三万ナノグラムと超高濃度のダイオキシンが検出をされました。この高濃度の冷却水が開放型冷水塔から飛沫となって飛び散りまして、そして屋上のちりで七千ナノグラム、周辺の土壌で八千五百ピコグラムという汚染になったわけです。
また、海上ヘリポートからの生活排水でございますとか航空機の洗浄水につきましても、水質汚濁防止法に則しまして、汚水処理施設によりまして高度処理などの必要な措置を行った上で排水することといたしておりまして、この海上ヘリポート建設に当たりましては、海洋汚染防止対策に万全を期すこととしておるわけでございます。
また、都市化の進展などに伴い水の需要が増大していくことを考えますと、水を大切に使うこと、すなわち雨水の利用を含めた水の循環利用や節水に積極的に取り組むこと、具体的にはトイレの洗浄水や庭の水まき、車の洗車などは雨水や汚水の再利用など中水道の整備も必要になってまいります。
それから、我が国の場合について言及をいたしますと、海難等の事故以外で起きましたものとしましては、最近愛知県におきまして、ノニルフェノールというものの排出事例がございまして、これは昨年の十一月二十四日でございますけれども、伊勢湾の北部におきまして、ケミカルタンカーがノニルフェノールというものを運んできまして、揚げ荷をした後でタンクの洗浄を行いまして、そしてノニルフェノール約五百リットルを含む洗浄水約二百
これを洗浄いたしまして、その洗浄水を捨てるという場合があり得る。したがいまして、これは規制をかけ、陸上の受け入れ施設に揚げる。これは有害物質の有害度に応じた規制が若干違うのでございますけれども、それを陸揚げする、あるいはそれについて排出を規制する。
それでタンクを洗浄した後、洗浄水は通常桟橋でタンクローリーなどに移しまして、それで処理事業者とかそういった処理施設に処理を委託するというような格好をとることが考えられますが、昭和五十七年度の調査では、全国に約百三十のこういった施設がございまして、廃有害液体物質の処理がそういったところで可能でございます。
今、局長、非常にすべての発生量に対する対応、数的には完璧であるようなあれが出てきたんですけれども、こういうふうな局長の御答弁から分析をしまして、私ども不安は別に今申し上げたように持っているわけですが、スムーズに洗浄水を陸揚げするような港の周辺環境の整備、これは大体完璧に、まあ完璧ということはこれはもうどういう問題でも言うべきことじゃないんですが、まあまあ対応できる、そういうふうに解釈していいんでございましょうか
その原因につきましては、主としてタンカーのバラスト水あるいはタンクの洗浄水等、これが排出されまして、その油分でございますが、これが海上あるいは海岸で性質が変化して凝固したものでございます。油の排出する船舶としてはタンカーには限りませんが、沖縄海域の廃油ボールにつきましては、主としてタンカーではなかろうかというふうに考えられます。
廃油ボールがどういう原因でできるかということについては、必ずしもはっきりしているわけじゃございませんが、今の時点での研究調査等の結果言われておりますのは、タンカー、油を積んだタンカーでございますね、このタンカーのタンククリーニングの洗浄水あるいは水バラスト、こういうものを洋上で、油分を含んでおるものを流した場合に、それが漂流する過程でいろいろもまれるといいましょうか、それがだんだんボール状になりまして
それから、御指摘のような、今度、毒性のあるものをケミカルタンカーで運びました場合の洗浄水あるいはバラスト水というものに含まれます毒性のものにつきましては、これは現在この条約の体制では、有害と認められる液体物質をすべてA類からD類まで分類いたしまして、そしてその分類に従いまして捨て方を規制していく、こういう形になっております。
○逢坂説明員 フィルタースラッジタンクは、原電の今回問題になりました洗浄水をオーバーフローさせたタンクは地上でございます。あとは各社地下にあるというふうに承知しております。
なお、二段目のドレンタンクBの下にはラインがついておりまして、このラインをあけることによって中和タンクの方に持っていけるわけでございますが、先生の御質問の、すでにDもAもBもいっぱいになっていたから流入の洗浄水弁を締めても、ポンプが回ってもいっぱいではないかという御質問でございますが、流入口を切ると同時に、大きな二百十五トンタンクを、Dタンクを使用していましたのをCタンクの方に切りかえております。
○板倉参考人 いまの運転状態を確かめておりませんけれども、現在も使用しているということでございますが、いつ使用したとかということは、オーバーフローした後、いつといつの時点でこの洗浄水を中和タンクに送り込んだかの記録はただいま持っておりませんが、その後も使っております。
○瀬崎委員 つまり、あのタンクはどんどんたまる一方のタンクですから、あれだけの余分の洗浄水が入ってしまって、スラッジとともにたまってしまったら、これはそのままはもう置いておかざるを得ない、次の工程へ上澄み液をとって持っていくというような仕掛けにはなっていない、こういうことなんですか。
フィルタースラッジの貯蔵タンクというものに、いつまでも洗浄水がバルブの閉め忘れで流れ込んでおったわけでございます。そのためにそのタンクの上にオーバーフローラインというパイプがついておりまして、そのパイプの中を通りまして、ドレーンタンクAさらにドレーンタンクBに行きます。